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外壁塗装の経費処理ガイド|静岡県静岡市で賢く節税するための基礎知識

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外壁塗装の経費処理ガイド|静岡県静岡市で賢く節税するための基礎知識

外壁塗装の経費処理ガイド|静岡県静岡市で賢く節税するための基礎知識

2026/01/21

塗装の経費処理、判断に迷われたことはありませんか?複雑な税制や修繕費と資本的支出の線引き、さらに減価償却の計算方法など、塗装に関する経費処理には専門的な知識が求められます。判断を誤れば余計な税負担や税務上のリスクを抱えてしまうことも。本記事では、塗装に関する経費の具体的な処理基準を提示し、節税を意識したポイントも徹底解説。確実な経費計上と無駄のない節税を実現し、自信を持って確定申告に臨むための実践ノウハウが得られます。

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目次

    塗装費用の経費化と節税成功の秘訣

    塗装費用を経費化する基本の考え方と注意点

    塗装費用を経費として計上するには、まず「修繕費」と「資本的支出」の違いを理解することが重要です。修繕費は、建物などの原状回復や維持管理を目的とした支出であり、経費として一括計上が可能です。一方、資本的支出は建物の価値を高めるための支出であり、減価償却によって複数年にわたり経費化する必要があります。

    この区分の判断を誤ると、税務署から指摘を受け余計な税負担や追徴課税のリスクが生じます。たとえば、外壁塗装が単なる補修であれば修繕費となりますが、断熱性能向上やデザイン変更など建物価値を上げる工事は資本的支出と見なされるケースが多いです。

    経費化の際は、工事内容の明細や見積書の保存が必須です。曖昧な処理を避け、国税庁の「外壁塗装 修繕費 判例」などの判例やガイドラインを参考に、専門家への相談も検討しましょう。

    外壁塗装経費の正しい経費処理と節税効果

    外壁塗装の費用を正しく経費計上することで、節税効果を最大限に引き出すことが可能です。経費処理の基本は「修繕費」として一括計上できるかどうかの判断にかかっています。原則として、建物の原状回復や維持のための外壁塗装は修繕費となり、支出した年の経費にできます。

    一方、耐久性向上や機能追加を伴う大規模な外壁塗装の場合は、資本的支出として減価償却が必要です。例えば、耐用年数が10年の場合、10年にわたり費用を分割して経費計上します。これにより、毎年の税負担を平準化できます。

    節税の観点からは、工事内容を明確に分類し、修繕費で処理できる部分はしっかり一括計上することが重要です。外壁塗装経費計上は、決算対策やキャッシュフロー改善にも直結しますので、専門家と相談しながら進めることをおすすめします。

    個人事業主が塗装を経費にする際のポイント

    個人事業主が外壁塗装などの塗装工事費用を経費に計上する際は、事業用部分とプライベート部分の区分が大きなポイントです。自宅兼事務所の場合、事業で使用する面積割合に応じて経費計上することが可能です。

    例えば、事務所部分が全体の30%であれば、塗装費用の30%を経費として申告できます。ただし、領収書や工事の明細書をしっかり保管し、割合の算出根拠を明確にしておくことが重要です。

    また、塗装工事の勘定科目は「修繕費」や「建物付属設備」となります。国税庁のガイドラインや判例を参考にしつつ、迷った場合は税理士などの専門家に相談することで、申告ミスや税務調査リスクを回避できます。

    塗装の経費計上で見落としやすい落とし穴とは

    塗装工事の経費計上でよくある見落としは、修繕費と資本的支出の判断ミスや、工事内容の証拠書類不備です。例えば、明確な工事明細がない場合、経費性が否認されることがあります。

    また、外壁塗装の減価償却計算において耐用年数の設定ミスや、経費化割合の誤りも多いトラブルです。たとえば、アパート外壁塗装経費を全額経費にしたが、実際は一部しか認められなかったケースも存在します。

    これらのリスクを避けるためには、工事内容の明細、資産価値の変動有無、経費計上の根拠を明確にし、外壁塗装経費計上の判例や国税庁の資料を随時確認することが大切です。

    塗装費用の経費化に活かせる修繕費ルール

    塗装費用を経費化する際に活用できるのが「修繕費ルール」です。国税庁の定める基準では、建物の原状回復や維持管理を主目的とした外壁塗装は「修繕費」として一括計上が認められます。

    ただし、外観の大幅な変更や機能向上を伴う場合は、資本的支出として減価償却となります。例えば、断熱塗料を用いて建物の省エネ性能を高めた場合などが該当します。

    実務上は、工事内容ごとに修繕費と資本的支出を分けて見積書を作成し、修繕費として認められる部分を最大限活用することが節税のポイントです。疑義が生じる場合は、税理士に相談し最新の判例やガイドラインを確認しましょう。

    修繕費と資本的支出の違いを実例で解説

    塗装費用は修繕費か資本的支出かを見極める方法

    塗装費用は、修繕費として一時に経費計上できる場合と、資本的支出として減価償却の対象となる場合に分かれます。判断の基準は「原状回復」が目的か、「資産価値の向上」や「耐用年数の延長」を伴うかどうかです。たとえば、外壁の塗装を単に元の状態に戻す場合は修繕費となりますが、高機能塗料への変更やデザイン変更など、明らかに価値を増加させる場合は資本的支出となります。

    この見極めを誤ると、税務署から経費計上を否認されるリスクがあるため注意が必要です。特に、個人事業主の外壁塗装経費やアパート外壁塗装経費など、ケースによって判断が分かれるため、実際の工事内容と支出目的を明確に記録しておくことが重要です。

    外壁塗装工事の修繕費計上と判例のポイント

    外壁塗装工事を修繕費として計上する場合、過去の判例では「通常の維持管理の範囲内」であること、「建物の用途や構造に変更がないこと」がポイントとされています。例えば、外壁のひび割れ補修や色の塗り直しなど、原状回復を目的とした場合に修繕費として認められやすい傾向があります。

    一方で、塗装工事の経費計上を巡るトラブルも多く、国税庁のガイドラインや「外壁塗装修繕費判例」などを参考に、支出目的を明確にすることが大切です。特にアパート経営や自宅兼事務所の外壁塗装経費では、判例をもとに判断基準を確認し、万一の税務調査にも備えましょう。

    資本的支出になる塗装工事の具体例と注意点

    資本的支出に該当する塗装工事の具体例として、断熱性能付きの高機能塗料への変更や、外壁のデザイン変更を伴う塗装、既存より耐久性が大幅に向上する塗料の使用などが挙げられます。このような場合は、塗装工事の費用全額または一部が資本的支出として扱われ、減価償却の対象となります。

    注意点として、資本的支出と修繕費が混在するケースでは、用途別に費用を分けて計上することが必要です。また、減価償却資産となる場合は、外壁塗装の減価償却年数や計算方法(国税庁基準)を確認し、耐用年数に応じた処理を行いましょう。不明な場合は税理士への相談をおすすめします。

    国税庁基準で塗装費用の区分を正しく判断

    塗装費用の区分は、国税庁が公表する「修繕費と資本的支出の区分に関する通達」に基づいて判断します。通達では、支出額が20万円未満の場合や、修繕目的が明確な場合は修繕費として計上できるとされています。一方、建物の価値向上や耐用年数延長を目的とする場合は資本的支出となります。

    また、外壁塗装工事の減価償却耐用年数や経費計上の可否は、個人事業主やアパート経営など用途によっても異なります。国税庁基準を参考に、会計処理や勘定科目の選定を適切に行うことで、税務リスクを軽減し、無駄のない経費処理が可能となります。

    塗装における修繕費・資本支出判定の実務対応

    実務上、塗装工事が修繕費か資本的支出かを判定する際は、工事の見積書や契約書、施工内容の記録を残しておくことが重要です。支出目的や用途、工事の範囲を書面で明確にし、後から説明できるようにしておくと、税務調査時のトラブル回避につながります。

    また、個人事業主外壁塗装経費や塗装工事経費の経費計上を検討する際は、専門家への相談を活用し、国税庁や判例の最新情報にも目を通しましょう。経費処理を正しく行うことで、節税効果を最大化し、安心して確定申告に臨めます。

    外壁塗装経費の正しい計上ポイント集

    外壁塗装経費計上のタイミングと必要書類

    外壁塗装を経費計上する際には、タイミングと書類の準備が重要なポイントとなります。経費計上のタイミングは「工事完了日」を基準とし、請求書や領収書などの書類が揃った時点で計上するのが原則です。特に年度をまたぐ工事の場合は、どの年度の経費になるのかを明確に判断する必要があります。

    必要書類としては、工事請負契約書、見積書、請求書、領収書の4点が基本です。これらの書類を保管しておくことで、税務調査の際にもスムーズな説明が可能となります。見積書や契約書には工事内容や金額、工事期間が明記されていることを必ず確認しましょう。

    また、外壁塗装が修繕費か資本的支出かを判断する場合、国税庁のガイドラインや判例を参考にし、必要に応じて税理士に相談することが大切です。書類不備や計上時期の誤りは税務リスクにつながるため、確実な管理を心がけましょう。

    塗装工事の諸経費をもれなく経費化する方法

    塗装工事に関わる諸経費をもれなく経費化するには、工事費用だけでなく付随する全ての支出を洗い出すことが重要です。例えば、足場設置費用や高圧洗浄費、養生費、現場管理費なども塗装工事諸経費として経費計上が可能です。見積書の内訳を丁寧に確認し、各費用を漏れなく記録しましょう。

    経費化の際の注意点としては、プライベート利用部分がある場合は按分計算を行い、事業用部分のみを経費計上する必要があります。特に自宅兼事務所やアパート経営の場合、事業割合を明確にし、根拠となる資料も保管しておくことが大切です。

    また、塗装工事の内容によっては減価償却の対象となる場合もあるため、修繕費と資本的支出の線引きも必ず確認しましょう。諸経費を正確に経費化することで、適正な節税と税務リスク回避につながります。

    外壁塗装経費の仕訳例と経理処理ポイント

    外壁塗装経費の仕訳では、修繕費として処理する場合と、資本的支出として固定資産計上する場合で会計処理が異なります。たとえば、修繕費の場合は「修繕費/現金(または未払金)」と仕訳し、資本的支出の場合は「建物/現金(または未払金)」として資産計上し、減価償却を行う必要があります。

    経理処理のポイントは、工事内容が原状回復や維持管理であれば修繕費、性能向上や耐用年数の延長を目的とする場合は資本的支出とすることです。国税庁の判例やガイドラインを参考に、判断基準に沿った仕訳を行いましょう。

    具体的な仕訳例や経理処理については、税理士や会計ソフトのマニュアルを活用し、記帳ミスや勘定科目の誤りを防ぐことが重要です。仕訳の根拠を明確に残すことで、税務調査時にも安心して対応できます。

    個人事業主の外壁塗装経費計上で注意すべき点

    個人事業主が外壁塗装経費を計上する際は、事業用部分と私用部分の区分が大きな注意点です。自宅兼事務所の場合、外壁全体の塗装費用をそのまま経費にできず、事業用割合に応じて按分する必要があります。按分割合の算出根拠(面積や用途など)を明確にし、記録を残しておくことが求められます。

    また、塗装工事が修繕費として即時経費化できるか、資本的支出として減価償却が必要かの判断も重要です。国税庁のガイドラインや過去判例を参考に、判断が難しい場合は税理士へ相談しましょう。間違った経費計上は税務リスクとなるため、慎重な判断が必要です。

    さらに、領収書や契約書などの証憑書類は必ず保管し、経費計上の根拠を明確にしておくことが大切です。これにより、税務調査時の説明責任を果たすことができます。

    塗装工事経費の正確な計算と記録管理のコツ

    塗装工事経費の正確な計算には、費用項目ごとに明細を分けて管理することが基本です。工事費用、諸経費、消費税などを分かりやすく記録し、見積書や請求書の内訳と突き合わせておくと、記帳ミスや二重計上を防げます。特に減価償却が必要な場合は、耐用年数や減価償却計算方法も正確に記録しましょう。

    記録管理のコツとしては、経費ごとにファイルを作成し、領収書・契約書・見積書などの証憑書類を一元管理することが有効です。会計ソフトを活用すれば自動で経費分類や減価償却計算ができるため、手間を省きつつ正確性も向上します。

    また、定期的に記帳内容を見直し、疑問点や不明点があれば早めに税理士へ相談することも大切です。正確な計算と記録管理を徹底することで、節税効果を最大限に引き出し、税務リスクの回避につながります。

    減価償却で押さえる塗装工事の耐用年数

    塗装工事の減価償却対象と耐用年数の基礎知識

    塗装工事に関する経費処理で最初に押さえておきたいのが、減価償却の対象となるかどうかの判断基準です。外壁や屋根の塗装工事は、建物の資産価値を維持・向上させる目的で行われる場合、原則として「資本的支出」となり、減価償却の対象になります。特に建物の耐用年数が長い場合や大規模な修繕を伴う場合は、修繕費として一括経費計上できるケースと資本的支出として減価償却するケースの線引きが重要です。

    例えば、外壁塗装を単なる現状回復ではなく、耐久性や機能性の向上を目的に高機能塗料へアップグレードした場合、これは資本的支出となる可能性が高まります。逆に、経年劣化した部分の補修や同等品への塗り替えは、修繕費として経費計上できる場合があります。判断を誤ると税務リスクが生じるため、国税庁のガイドラインや判例を参考にしつつ、具体的な工事内容ごとに経費分類を確認しましょう。

    外壁塗装の減価償却年数を国税庁基準で把握

    外壁塗装が減価償却の対象となる場合、その耐用年数は国税庁の定める基準に基づいて決定されます。建物本体の構造や用途によって耐用年数が異なり、例えば鉄筋コンクリート造の場合は47年、木造の場合は22年などと定められています。外壁塗装工事が建物の耐用年数に合わせて減価償却されるか、独自の耐用年数で償却されるかは工事の内容によって異なります。

    実務上、外壁塗装が単なる補修や原状回復でなく、グレードアップや新たな機能付与を目的とした場合は、建物本体と同様の耐用年数で償却するケースが多いです。たとえば、アパート経営者が外壁塗装を行った場合、その工事内容によっては「修繕費」か「資本的支出」かの判断が分かれるため、国税庁の「耐用年数表」や過去の判例も参考にしながら、適切な年数設定が求められます。

    塗装経費の減価償却計算を正しく行う方法

    塗装経費の減価償却を行う際には、まず工事金額から経費対象となる部分を正確に区分し、耐用年数に沿った計算方法を選択することが重要です。具体的には、取得価額を耐用年数で割り、毎年の減価償却費を算出します。定額法や定率法など、会計基準に沿った方法を用いることで、税務調査時にも説明がしやすくなります。

    実際の計算例として、外壁塗装費用が100万円、耐用年数が10年の場合、毎年10万円を経費計上できます。ただし、途中で用途変更や売却があった場合は、未償却残高の処理方法に注意が必要です。計算ミスや計上漏れを防ぐためにも、会計ソフトや専門家のサポートを活用し、適切な経費処理を心掛けましょう。

    塗装工事の耐用年数と節税への影響とは

    塗装工事の耐用年数は、節税対策に直結する重要な指標です。耐用年数が短ければ短いほど、1年あたりの減価償却費が大きくなり、早期に経費化できるため税負担の軽減につながります。一方で、耐用年数が長いと経費化のペースは緩やかになり、長期間にわたり節税効果が分散されます。

    例えば、個人事業主が自宅兼事務所の外壁塗装を行った場合、事業使用割合に応じて減価償却費を按分計上することが可能です。節税効果を最大化するには、工事内容の詳細を把握し、可能な限り修繕費として一括経費計上できる部分を見極めることがポイントです。適切な経費区分ができていれば、無駄な税負担を回避し、事業のキャッシュフローも安定します。

    減価償却を活用した塗装工事経費の最適化

    減価償却を上手に活用することで、塗装工事にかかる経費を計画的に最適化することが可能です。まず、工事内容を「修繕費」と「資本的支出」に正しく分類し、それぞれに適した会計処理を行うことが重要です。特にアパート外壁塗装経費や屋根塗装経費など、資産規模が大きい場合は、減価償却のメリットを最大限に活かせます。

    具体的な最適化策としては、事前に税理士と相談し、工事の設計段階から経費計上の方針を決めておくことが挙げられます。また、減価償却費の計上タイミングを意識しながら、年度ごとの利益や税負担を調整する手法も有効です。経営者や個人事業主は、定期的な外壁塗装の計画とともに、減価償却を活用した経費最適化に取り組むことで、安定した経営基盤を築くことができます。

    個人事業主なら知りたい塗装の勘定科目

    塗装費用の勘定科目選びと経費処理の基本

    塗装費用を適切に経費処理するためには、まず勘定科目の選定が重要です。塗装工事が修繕費として処理できるか、それとも資本的支出として資産計上し減価償却する必要があるかの判断は、税務上の大きなポイントとなります。特に外壁塗装や屋根塗装の場合、原状回復を目的とした工事であれば修繕費として一括経費計上が可能ですが、建物の価値を高めるような大規模な改修工事は資本的支出に該当し、減価償却が必要です。

    経費処理の基本は、工事内容の目的や規模、支出金額などを総合的に判断することです。国税庁のガイドラインや判例も参考にしつつ、勘定科目の選択ミスを防ぐことが、無駄な税負担や後々の税務調査リスクを回避するコツとなります。実際に、工事の領収書や契約書には工事内容や目的を明記し、証拠書類をしっかりと保管しておくことも重要です。

    外壁塗装を経費にする適切な勘定科目の判断

    外壁塗装を経費計上する際は、「修繕費」と「資本的支出」のどちらに該当するかを正確に判断する必要があります。原則として、外壁塗装が建物の原状回復や維持管理を目的とする場合は修繕費となり、全額を支出年度の経費とできます。一方、耐用年数の延長や価値向上を目的とした場合は資本的支出となり、固定資産として計上し減価償却が必要です。

    判断基準に迷う場合は、国税庁が公表している具体的な事例や修繕費判例を参考にしましょう。たとえば、同時に設備の大幅なグレードアップを伴う塗装工事は資本的支出、通常の塗膜の塗り替えは修繕費となるケースが多いです。経費処理を誤ると税務調査時に指摘されるリスクがあるため、判断に迷った場合は税理士など専門家に相談することをおすすめします。

    塗装工事の会計処理で迷わない勘定科目の例

    塗装工事の会計処理では、実際の仕訳例を知っておくことで勘定科目の選定ミスを防げます。たとえば、外壁塗装や屋根塗装を原状回復目的で行った場合、「修繕費」として処理し、仕訳は「修繕費/現金(預金)」となります。一方、資本的支出に該当する場合は「建物」や「構築物」などの固定資産勘定で処理し、減価償却費として費用化します。

    また、事務所やアパートなど賃貸物件の外壁塗装経費についても、修繕費として一括計上できるか、資本的支出として耐用年数に応じた減価償却が必要かを判断しましょう。塗装工事諸経費や足場費用なども含めて、支出内容ごとに適切な勘定科目を選ぶことが、正確な会計処理と節税の第一歩です。

    個人事業主が押さえるべき塗装の仕訳方法

    個人事業主が外壁塗装や屋根塗装にかかった費用を経費処理する場合、「修繕費」として仕訳するのが一般的です。たとえば、事務所や店舗の原状回復を目的にした塗装であれば、「修繕費/普通預金」などとして記帳します。ただし、自宅兼事務所の場合は、事業用部分に応じて按分計算が必要です。

    また、資本的支出に該当する大規模改修の場合は、「建物」勘定で固定資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。国税庁の耐用年数表や減価償却計算方法を参考に、正しく処理しましょう。仕訳ミスを防ぐため、領収書や契約書の保管、工事内容の明確化が肝心です。

    塗装経費の勘定科目ミスを防ぐ実務知識

    塗装経費の勘定科目選定ミスは、税務調査時の指摘や追加納税リスクに直結します。実務では、工事内容や目的を明確にし、修繕費・資本的支出の判断基準を理解しておくことが重要です。特に、外壁塗装経費計上時は、修繕費判例や国税庁の解説を参考に、判断ロジックを自分のケースに当てはめましょう。

    また、塗装工事諸経費や足場費用、養生費などの付随費用も、主たる工事の勘定科目に合わせて処理するのが原則です。経費処理の不安がある場合は、税理士など専門家に相談し、実際の仕訳例や証拠資料の整備を心がけましょう。こうした実務知識が、確実な節税と経費計上の成功につながります。

    外壁塗装の経費処理でよくあるミス防止策

    塗装経費処理で起こる実務ミスと対策法

    塗装工事の経費処理では、修繕費と資本的支出の区分ミスや、減価償却の適用漏れが多くの現場で発生しています。これらの判断ミスは、税務調査時に指摘されやすく、追加課税やペナルティのリスクを高める要因となります。

    そのため、まずは「修繕費」と「資本的支出」の判断基準を理解し、国税庁のガイドラインや判例を参考に具体的な支出内容を確認することが重要です。例えば、原状回復や機能維持が目的の塗装は修繕費、耐用年数の延長や価値向上を伴う場合は資本的支出とされます。

    加えて、経費計上時には領収書や見積書など証憑類を適切に保管することも必須です。特に個人事業主の場合、経費区分の誤りがそのまま税負担増に直結するため、専門家への相談や定期的な会計チェックを習慣化しましょう。

    外壁塗装経費計上の落とし穴と防止ポイント

    外壁塗装の経費計上では、「全額修繕費で処理できる」と誤解しやすい点が落とし穴です。実際には、修繕費と資本的支出の線引きが厳格に求められ、適切な区分を怠ると税務調査で否認されるリスクがあります。

    防止ポイントとしては、工事内容ごとの明細を作成し、耐用年数や建物価値の増加有無を明確に記載することが挙げられます。たとえば、単なる塗替えであれば修繕費、断熱・防音性能を新たに付加した場合は資本的支出となるケースがあります。

    また、経費計上の時期や勘定科目の使い分けも重要です。経費処理の根拠資料を整理し、国税庁の「外壁塗装 修繕費 判例」や「外壁塗装 減価償却計算」など最新情報を参考にすることで、正確な処理が可能となります。

    塗装工事の経費処理NG例と正しい進め方

    塗装工事の経費処理でよくあるNG例は、すべての支出を単純に修繕費で落としてしまうことです。たとえば、外壁塗装工事で断熱材追加や大規模な構造変更を行った場合、これらを修繕費に計上すると税務上の否認対象となりかねません。

    正しい進め方としては、まず工事内容を細分化し、「維持修繕」と「資本的支出」の区分を明確にします。次に、減価償却が必要な支出については、耐用年数を国税庁の基準で確認し、適切な減価償却計算を行います。

    また、経費処理の根拠となる書類(契約書・領収書・工事明細書など)は必ず保管し、会計ソフトやエクセルで一元管理することをおすすめします。こうした手順を踏むことで、税務調査時にも自信を持って説明できる体制が整います。

    個人事業主が注意すべき外壁塗装経費の誤計上

    個人事業主の場合、外壁塗装の経費計上で「自宅兼事務所」や「賃貸物件」の割合を誤るケースが目立ちます。たとえば、自宅部分の塗装費用まで全額経費にしてしまうと、税務調査で否認されるリスクが高まります。

    正しい計上のためには、業務使用部分の面積や使用割合に基づき、経費按分の根拠を明確にすることが不可欠です。国税庁の「個人事業主 外壁塗装 経費」や「外壁塗装必要経費」のガイドラインを活用し、実態に即した処理を心掛けましょう。

    また、家事関連費との区分や、アパート経営の場合は「アパート外壁塗装経費」「アパート塗装経費」として計上する際の注意点も押さえておきましょう。専門家のアドバイスを受けることで、誤計上による税負担やペナルティを未然に防げます。

    塗装費用の経費処理で税務調査を回避するコツ

    塗装費用の経費処理で税務調査を回避するためには、明確な根拠資料の作成と経費区分の適正化がポイントです。特に修繕費と資本的支出の判断理由を文書で残し、領収書や工事明細を整理しておくことで、調査時の説明責任を果たせます。

    また、減価償却が必要な場合は「塗装工事 減価償却 耐用年数」や「外壁塗装 減価償却計算」の基準を参照し、耐用年数や償却方法の選定ミスを防ぎましょう。勘定科目の設定や経費計上のタイミングも見落としがちなポイントです。

    失敗例として、経費処理の根拠が不明確だったために一部経費が否認された事例や、修繕費と資本的支出を混同し追加課税となったケースがあります。これを防ぐには、税理士や外壁塗装専門店のサポートを活用し、最新の判例や国税庁の情報を常にチェックしましょう。

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